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値上がり確実の土地との詐欺販売
路上でアンケートを求めている若い女性から、アンケートを求められ、店舗に連れて行かれ、しつこく土地への投資をもちかけれました。
「今は1坪15万円しているが、当社では5万円で販売している。そして、将来、商業施設ができるので、1年後には必ず値上がりする。」などと言われ、購入したのですが、調べてみると、1坪5000円くらいの値段しかありませんでした。
このような場合、判例は、会社に対する不法行為責任を認めて、損害賠償請求を認めいています。
土地について近い将来の土地値上がりによる転売利益取得を主たる目的としてその購入を勧めたものであるのに対して土地の価額は実際よりはるかに安いのに虚偽の説明をして、売買当時でも時価より安いように装っていたこと、また、将来土地の値上がりの可能性が全くないほか売買代金額自体が時価より著しく高額でそれ以上の価格に値上がりすることは到底考えられないのに、1年後には大幅に値上がりするかの如く断定的な説明をしたこと、売買代金額以上に転売することは困難なのに1年後の転売を確約して金額の回収が容易であるかのように誤診させたこと、勧誘にあたっては、ことさら若い独身男性で不動産取引の知識がない者を選び若い女子従業員を使って関心を引き十分な考慮の余裕を与えずに契約締結に至るまで同様の勧誘説得を繰り返していたこと等からして、不動産業者として許容される顧客獲得のための正常な宣伝、勧誘行為の範囲を著しく逸脱したものであって違法であるとしています。
会社は、違法な勧誘方法による分譲地の販売をその営業方針として組織的に行なっていたもので、売買契約を締結させた行為について、不法行為責任があるとしました。
会社の代表者に対し損害賠償の請求が認められるかについて、判例は、会社の代表者が不動産販売の営業を総括しているほか従業員を指揮監督して右にあげたような違法な勧誘方法で分譲地を販売することを営業方針として推進してきたのであれば、当然に代表者個人として損害賠償の責任を負うとしています。
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