最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
スキミングで信販会社から被害金額請求
ガソリンスタンドでバイトをしていた山田さんは、客のクレジットカードをスキミングをしていました。
スキミングとは、クレジットカードの磁気情報を磁気読み取り装置などを使って盗み取る手口をいいます。
専門店や通販でカードリーダーを手に入れ、カード情報を読み取り、それを悪い仲間に3万円で売っていました。
その仲間はその情報を使って偽造カードを作り、電化製品などを買っては、すぐに換金していることは知っていましたが、その割の良いバイトをやめることはできませんでした。
その後、偽造グループが摘発され、山田さんも取調べを受けたのですが、「悪仲間からカード客の利用状況を調べるために必要だと言われて、それを信じてデータをスキミングしただけで、まさか偽造カード作りに使われるなんて知らなかった。」と言い張り、刑事責任は免れました。
平成13年、クレジットカードの偽造、偽造カードの所持や譲渡、スキミングなどによるカード情報取得を禁止する改正刑法が施行されました。
これは、支払用カードのデータをスキミングした者も、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます。
山田さんが刑事訴追を免れたのは、この規定がなかったからです。
しかし、刑事責任を問われないからといって、民事責任まで免れることはできません。
スキミングによりクレジットカードの情報を盗み出し、第三者にデータを売った男性に対し、信販会社が損害賠償を請求した事例があります。
第三者が、このデータをもとに偽造カードを使用、電化製品等を購入したため、信販会社はその代金約2600万円を各販売店に立替払いしており、その立替金を支払うようにスキミングした者に求めました。
裁判所は、信販会社の主張を認め、被告に対し、約2600万円を支払うように命じました。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|