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酔い客が2階の宴会場から転落の損害賠償
山田さんは、居酒屋の店主で、2階を宴会場としてお客に使わせ、先日、近所の大学生がコンパで使っていました。
宴会が終わり、1人の学生が酔って座敷に寝込んでいましたので、そのまま寝かしておいたら、外で大きな音がするので、のぞいてみるとアスファルトの上に転落しており、死亡していました。
その後、その学生の両親がきて、2階から落ちたのは、宴会場の窓が床上36センチと低いのに、手すりもなく、宴会場として安全設備が不十分だったからとして、3000万円の損害賠償を請求してきました。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることにより、他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責任を負わなければならないことになっています。
この土地の工作物という中には、建物が入り、建物の工作物には鎧戸、エレベーター、窓なども含まれます。
瑕疵とは、その物が通常備えているべき安全性を欠くことをいうのですが、山田さんの店の宴会場の窓が床下36センチと低いのであれば、当然にそこに手すりをつけるとかして、人がその窓から転落するのを防止するような設備をしておかないと瑕疵があることになります。
しかも、居酒屋ですから、客が酔っ払ってふらついたり、騒いだりすることは当然に予想しなければならず、これに対応した十分な安全設備をしなければ、その工作物の設置に瑕疵があることになります。
たとえ、山田さんがその店を借りていて、造作をしたのは家主さんだといった場合でもこの責任を負います。
ですので、山田さんは、一般に座敷を宴会場として使わせ、客にお酒を飲ませた場合、酔い客の動作に見合う安全設備をしなければならず、この点で2階の窓は安全性を欠いていたことになりますから、学生の両親に賠償をしなければならないのです。
2階から寝ぼけて落ちた学生にも過失がありますから、損害額の算定については過失相殺が認められることが考えられます。
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