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未婚の外国人の母の子の国籍
母が外国人で、日本人の父と結婚していないため母の外国籍しかない子供の場合は、婚姻届を提出し父親が認知をすれば、その子は日本国籍を取得できます。
これを準正による国籍取得といい、対象となるのは20歳未満の子です。
結婚していない外国人男性と日本人女性の間に生まれた子は、男性の国の法律が認知による国籍取得を認めている場合、その国と日本の二重国籍になります。
国籍法の要件は、次になります。
20歳未満であることを条件に
@出生時に父又は母が日本国民であった
A日本国民である父又は母に認知されている
B国籍取得を申請するときに認知した父又は母が日本国民であること
本人又は本人が15歳未満のとき法定代理人が、届出先に出向き、書面で届けます。
届出先は、本人が日本に住所を有するときは住所地を管轄する法務局、本人が海外に居住するときは在外日本公館になります。
自分の子でないのに虚偽の認知届をしたり、虚偽の認知を利用して国籍取得の届出をしたりすると処罰の対象となります。
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