外国人と婚姻後の姓の変更 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 外国人と婚姻後の姓の変更 国際結婚をした人の結婚後の姓については、それぞれの国の法律に従うことになっています。 日本の法律では、日本人同士の婚姻は夫婦同姓ではなくてはなりませんが、国際結婚の場合は原則として夫婦別姓になります。 外国人と結婚した人が外国人配偶者の姓に変更したいときは、婚姻から6ヶ月以内に市区町村役場へ戸籍の姓を変更する届を出します。 外国にいるなら在外公館への届けになります。 離婚・死別などで元の日本姓に戻りたいときは、家庭裁判所の許可が必要です。 婚姻後6ヶ月であれば市区町村役場に「氏の変更届」を出すことによって、日本人が日本国籍のままで外国の名前を証することが認められています。 変更する外国人配偶者の姓は戸籍の身分事項欄に記載されているものと同じでなければなりません。 外国人の配偶者の姓が「ジャクソン」だとすると、変更後の日本人配偶者の姓は「ジャクソン」以外のものにはできません。 この6ヶ月の期間内に、もし外国人配偶者が本国の方式で、自分の姓と日本人配偶者の姓をつなぐ形の姓に変更をすましていれば、その姓への変更が可能です。 例えば、外国人は「ジャクソン」、日本人は「山田」という夫婦の場合、「ジャクソン山田」というカタカナと漢字を一つにした姓でも届けられます。 これにはハイフンは入れられません。 ミドルネームは通常名の一部と扱われており、この手続きでは姓の変更しかできないため、日本人の姓にミドルネームをつけることはできません。 外国人配偶者のミドルネームを日本人の名前の一部に入れるには、名前とミドルネームを合わせた形で、家庭裁判所において「名前の変更申請」をすることになります。 婚姻要件具備証明書の日本語訳
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