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外国人と年金

日本の年金には加入者全員に共通の基礎年金が支給される国民年金、働いている人が加入し基礎年金に上乗せした額が支給される厚生年金や公務員年金などがあります。

外国人であっても日本国内に住んでいれば、国籍にかかわらず年金に加入する義務があります。

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人、厚生年金は、厚生年金に加入している会社に就職して一定の要件を満たした人が加入することになっています。

将来もらえる年金についても、国籍は関係ありません

国民年金制度は、障害を負ったときの障害者年金と65歳以上に支給される老齢年金などがあります。

日本人と同じ受給資格期間を満たせば老齢基礎年金が支給されますが、短期間だけ日本に住んで帰国した外国人の場合は、出国後2年以内に請求すれば、脱退一時金が支給されます。



日本で年金に加入していた外国人が脱退一時金を受け取り場合、その金額は被保険者期間及び保険料納付期間に応じて決まりますが、他にも次の要件を満たさなければなりません。

日本国籍を有していないこと

・厚生年金保険又は国民年金の保険料を6ヶ月以上納めていること

日本に住所を有していないこと

・障害手当金を含む年金を受ける権利を有したことがないこと

また、脱退一時金請求の手続きは次になります。

@日本年金機構又は市区町村役場で請求書を入手します。

A請求書に、年金手帳、パスポートのコピー、脱退一時金の振込先の銀行名、口座番号が確認できるものを添付して、出国後に日本年金機構に送付します。

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