外国人登録制度の廃止




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外国人登録制度の廃止

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外国人登録制度の廃止

外国人登録証には常時携帯義務があります。

特別永住者を除く16歳以上の外国人は常に外国人登録証をもっていなくてはなりません。

携帯を怠ると刑事罰として罰金が科されます。

外国人が、出国、死亡、日本国籍取得などで外国人登録の対象でなくなったら、外国人登録証を返納します。

出国の場合は出国時に出入国管理官に、帰化や死亡の場合は居住地の市区町村役場に14日以内に返納します。

2012年7月に外国人に関する法律が、次のように改定されます。

@外国人登録制度の廃止と在留カードの新設

対象者は、在留資格をもって日本に中長期に在留する外国人で、特別永住者、3ヶ月以下の在留資格、短期滞在、外交・公用を持つ人たち、在留資格を持たない人は対象外です。

日本国入国時に、審査官がパスポートに上陸許可のスタンプを押す際に在留カードが交付されます。

カードの有効期間は永住者は7年間、永住者以外は在留期間の満了日までです。

現に日本に滞在している人は在留カード制度導入後、すぐに外国人登録書をこちらに切り替える必要はありません。

次の在留期間更新時が在留カードへ切り替え時です。



在留期間の上限が今まで最長3年が5年になります。

原則として、有効なパスポートと在留カードを持ち、日本出国後1年以内に再入国する外国人は、再入国許可は不要となります。

外国人も日本人と同じく、居住地の市区町村役場で住民登録をすることになり、これは在留カード制度導入時に可能になります。

特別永住者に関しては、基本的に現行制度に変りはなく、在留カード制度は適用されません。

その代わりに、特別永住者という身分を法務大臣が証明する特別永住者証明書が発行されます。

この証明書の有効期限は7回目の誕生日までとなっています。

特別永住者にはまた再入国許可制度も緩和され、原則として2年以内に再入国する出国については再入国許可は不要になります。

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