再入国許可を取る必要性




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再入国許可を取る必要性

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再入国許可を取る必要性

在留資格や永住許可をもって日本に住んでいる外国人が一時的に他の国に出て再び日本へ入国するためには、出国する前に再入国許可を取っておく必要があります。

再入国許可がないまま出国すると在留資格や永住許可を失うのです。

再入国許可の有効期限は在留期間内で最長3年です。

ただし、病気などやむを得ない理由があれば在外公館で有効期限を延長することができます。

再入国許可は原則として1回限りですが、最大3年間有効の数次再入国許可制度もあります。

再入国許可申請に必要な書類は次になります。



・再入国許可申請書

・申請者の身分、在留実態などを示す書類(在職証明書、納税証明書など)

・渡航目的を明らかにする資料(出張命令書、招へい状など)

・数次再入国許可を希望する場合は、その必要性を裏付ける資料

・旅券を所持していない場合は、旅券を取得することができないことを記載した理由書

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