外国人の実印




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外国人の実印

宅配便を受け取るとき、契約を取り交わすとき、日本では印鑑を使います。

日常生活で使うものを認印、金融機関に口座を開設するときに届出印とする銀行印、市区町村役場に登録して印鑑登録証明書を発行してもらう実印があります。

重要な契約の場合には、書類に実印を押して、その印鑑が本人のものであることを証明するために印鑑登録証明書を添えます。

実印として市区町村役場に登録し、印鑑登録証明書の発行を受けるためには決まりがあり、外国人登録証明書に記載されている氏名が表示された印鑑であることが求められます。



漢字、アルファベット、カタカナのどの文字でもよいとされますが、外国人登録証明書と同じ表記が必要です。

また、大きさは一辺の長さが8ミリから25ミリの正方形の中に収まるものであること、ゴム印など変形しやすいものは認められません。

また、日本に6ヶ月以上居住していない外国人が大手の都市銀行に口座を開設しようとしても外為法を理由に断られることもあります。

郵便局や地方銀行の一部では、外国人登録証か登録原票記載事項証明書と印鑑を持参すれば、口座を開設できます。



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