永住許可要件と審査




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永住許可要件と審査

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永住許可要件と審査

永住資格を取得すれば在留期間は無制限になります。

また、日本人配偶者と離別・死別しても永住資格は変わりません。

入管法での永住許可要件は次になります。

@素行が善良であること

前科がなく納税など公的義務を履行していて、住民として非難されることのない生活を送っていることです。

A独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること

本人若しくは親や配偶者など世帯単位で資産、技能など安定した生活が継続できることです。

Bその人の永住が日本の利益に合すると法務大臣が認めること

その人の永住が日本社会・経済にとって有益であることを前提として、国土の条件、人口の動向など、内外の諸情勢などあらゆる事情を勘案して法務大臣が承認することが必要です。

また、一般の外国人が永住資格を申請するときは、原則として、10年以上途切れることなく在留資格が継続していることが認められます。

日本人若しくは日本への永住者か特別永住者の配偶者、実子、特別養子の場合は条件が緩和されています。

配偶者の場合、婚姻が安定的に継続しており、日本人若しくは永住者の配偶者が取得できる最長3年間の在留期間を1度は満了したことが目安となります。

海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年経過し、かつ日本に1年以上在留していることが条件です。

実子・特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していることが条件です。



日本人若しくは日本への永住者が特別永住者の配偶者又は実子・特別養子が永住許可申請をするときに必要な書類は次になります。

@永住許可申請書

A身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)

B本人及び家族の外国人登録済証明書又は住民票

C本人又は扶養者の職業を証明する資料(在職証明書、営業許可書など)

D本人又は扶養者の所得を証明する資料(源泉徴収票、所得の記載のある納税証明書、確定申告の写しなど過去1年分)

E身元保証に関する資料

・身元保証書

・保証人の職業証明

・保証人の所得を証明する資料

・保証人の住民票又は外国人登録済証明書

・住居報告書

・家族状況報告書

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