外国での国際結婚




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外国での国際結婚

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外国での国際結婚

@結婚するときにいる場所の法律で結婚する

2人の母国でなくてもそのときにいる国の法律に従って結婚することができます。

婚姻が成立したら、3ヶ月以内に最寄の在外日本公館に届け出るか、日本の市区町村役場に結婚証明書と訳者名を明記した日本語訳を提出します。

結婚する場所の方法で結婚
結婚証明書
日本の本籍地へ本人・知人が郵送する
(3ヶ月以内 日本語訳文)
姓の変更届
(6ヶ月以内)
本籍地役所受理
戸籍に記載
相手の国へ届ける

A相手の国の方法で結婚する

相手の国の法律で結婚するには、まず相手の国で婚姻を成立させる方法と外国にある相手の国の在外公館で外交婚を挙げる方法があります。

3ヶ月以内に最寄の在外日本公館に届け出るか、日本の市区町村役場に結婚証明書と訳者名を明記した日本語訳を提出します。

相手の国の方法で結婚
結婚証明書
姓の変更届
(6ヶ月以内)
在外日本公館に届け出る
(3ヶ月以内 日本語訳文)
大使館が日本の本籍地に連絡
戸籍に記載
相手の国へ届ける



B在外日本公館では日本人同士の婚姻届は受け付けますが、日本人と外国人の場合は外国の方法で婚姻が成立していない限り、受け付けていません。

外国にいるときに、まず日本の法律で婚姻を成立させたいなら、必要な書類を日本の本籍地の市区町村役場へ直接郵送するという方法があります。

日本の役所へ提出する書類をそろえる
日本の役所へ(本籍地の市区町村役場)へ郵送する
姓の変更届
(6ヶ月以内)
受理
戸籍に記載
相手の国へ届ける

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