外国での国際結婚 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 外国での国際結婚 @結婚するときにいる場所の法律で結婚する 2人の母国でなくてもそのときにいる国の法律に従って結婚することができます。 婚姻が成立したら、3ヶ月以内に最寄の在外日本公館に届け出るか、日本の市区町村役場に結婚証明書と訳者名を明記した日本語訳を提出します。
A相手の国の方法で結婚する 相手の国の法律で結婚するには、まず相手の国で婚姻を成立させる方法と外国にある相手の国の在外公館で外交婚を挙げる方法があります。 3ヶ月以内に最寄の在外日本公館に届け出るか、日本の市区町村役場に結婚証明書と訳者名を明記した日本語訳を提出します。
B在外日本公館では日本人同士の婚姻届は受け付けますが、日本人と外国人の場合は外国の方法で婚姻が成立していない限り、受け付けていません。 外国にいるときに、まず日本の法律で婚姻を成立させたいなら、必要な書類を日本の本籍地の市区町村役場へ直接郵送するという方法があります。
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