外国人の運転免許証
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外国人の運転免許証
日本で車を運転する場合には、次の運転免許証が必要です。
@日本の運転免許証
Aジュネーブ条約に基づく国際免許証
Bイタリア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾の運転免許証で日本語の翻訳文が添付されているもの
ABの場合の有効期間は、日本に上陸した日から1年間又は該当免許証の有効期間のどちらか短い方の期間になります。
外国の免許証を持っていて免許取得から3ヶ月以上その国に滞在していれば、来日後日本の運転免許の試験を受けるときに学科試験や技能試験の免除を申請することができます。
申請に必要なものは、申請書と外国人登録証明書、パスポートなど本人を証明する書類、免許用写真、外国の免許証とその日本語訳文、手数料などです。
申請は必ず本人が行なわなくてはなりません。
外務省 外国運転免許証から日本運転免許証を取得
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