在留資格認定証明書取得の方法




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在留資格認定証明書取得の方法

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在留資格認定証明書取得の方法

在外日本公館でのビザ(査証)の取得を確実にし、入国時の審査を簡素化するのが、在留資格認定証明書です。

配偶者の親族など日本にいる代理人が入国を希望する外国人に代わって国内の入国管理局で申請し、在留資格認定証明書の交付を受けます。

証明書は本人に送付し、本人はそれを持って在外日本公館に出向きビザの申請をすることになります。

証明書の有効期間は3ヶ月です。

短期滞在のビザは通常在外日本公館の審査だけで発給されるものですから、この制度の対象にはなりません。

外国人が日本に入国し滞在するための手続き

入国前 外国人 ビザ(査証)
在外日本公館で申請
パスポート
日本に入国時
(入国管理局)
外国人 在留資格
入国時に取得して日本滞在が許可される
在留期間
在留資格と同時に在留期間が決まる
日本の滞在が90日を越えるとき 外国人 外国人登録証明書
居住地の市区町村役場で発行される
日本国外に一時的に出るとき 再入国許可
入国管理局で申請する

在留資格取得の方法

@外国で直接ビザ(査証)を取り、入国時に在留資格を取得する

外国人
Bパスポート
ビザ
上陸審査
@ビザの申請
日本人配偶者として
↓↑ Aビザの発給 日本人の配偶者等
在留資格取得
日本大使館等 日本入国
↓↑
外務省
↓↑
法務省

在外日本公館で、日本人の配偶者が短期ビザを取得し、日本入国後あらためて「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する方法もあります。



A事前に在留資格認定証明書を取得する。

日本大使館等 Bビザの申請


Cビザの発給
外国人 Dパスポート
ビザ


在留資格認定証明書提出
上陸審査
@代理依頼 ↓↑ A在留資格認定証明書送付
日本の代理人 日本人の配偶者等
在留資格取得
在留資格証明書の交付申請
日本人の配偶者
↓↑
地方入国管理局 日本入国
↓↑
法務省

B本人が日本で他の在留資格を持っていて、資格変更を申請する。

外国人 他の在留資格を持っている
@日本人との結婚による
「配偶者の在留資格」への資格変更申請
↓↑ A資格変更許可
地方入国管理局
↓↑
法務省

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