外国人の日本で納税義務 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 外国人の日本で納税義務 日本の税金には直接税と間接税があり、直接税とは個人で納税する所得税や住民税、固定資産税などです。 間接税は原則的に商品やサービスの値段に予め含まれている税金です。 日本の税法では、国籍と納税義務は関係ありません。 直接税の課税は、日本国籍をもっていることではなく、日本国内に住所があるか、居所があるか、どれくらい日本に滞在しているか、永住の意思があるかに関係します。 外国人の納税義務については、居住形態を明確にする必要があり、外国人が確定申告書を提出する際には、税務署に居住形態についての報告書を提出しなければなりません。 税法上の居住者とは、国内に住所を有する人、1年以上の滞在の予定で入国した人、又は国内に居所を有する期間が継続して1年以上経っている人をいいます。 この場合の「居所」とはホテル、住宅などの滞在場所です。 日本で職業に従事するために入国した外国人就労者は、契約等により滞在期間があらかじめ1年未満であることが明らかな場合を除き、入国後直ちに「居住者」との推定を受けることになっています。 @居住者永住者 ・国内に住所を有しており永住の意思がある者 ・国内に1年以上居所があり、永住の意思がある者 ・永住の意思に関係なく5年以上国内に住所又は居所を有している者 A居住者非永住者 ・国内に5年未満住所があり、永住の意思がない者 ・国内に1年以上5年未満の間居所があり、永住の意思がない者 B非居住者 ・国内に住所及び居所を有しない者 ・国内に住所を有せず、居所を有する期間が1年未満である者 所得には、働いて得た収入、銀行の利子や企業からの配当金、所有する不動産の賃貸収入や売却益などがあります。 日本国内で発生した所得を国内源泉所得といい、国外で得た国外源泉所得と区別し、日本での居住形態によって課税されるかどうかが決まります。 所得税
住民税
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