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婚姻要件具備証明書とは
国際結婚を成立させるためには、2人とも自国の法律にのっとって婚姻の実質的要件を満たしていることを証明する書類を相手国に提出しなければなりません。
これを婚姻要件具備証明書といいます。
台湾では戸籍謄本、中国では未婚公証書、フィリピンでは婚姻記録不存在証明書がこれに当たります。
日本では市区町村役場か法務局、地方法務局、在外日本大使館などで発行します。
証明書の発行申請に必要な書類は次です。
・日本人の戸籍謄本
・印鑑
・運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの
日本に住んでいる外国人は自国の在日公館で発行してもらいます。
日本では、在日大使館でその国の方式で結婚した旨を記した婚姻証明書も婚姻要件具備証明書として使えます。
イスラム教寺院やカトリック教会などが発行した結婚証明書や在日ギリシャ正教会で結婚したというギリシャ領事館の証明書を代わりにできます。
外国語で書かれた書類を日本の役所に提出する際はすべて訳者名を明記した日本語の訳文が必要です。
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