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外国人と医療保険
日本で勤務先の健康保険に加入しておらず、1年以上在留する外国人は、国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険に加入していれば、病気や怪我で病院にいった場合、医療費総額の20〜30%を自費負担し、あとの部分については保険でまかなえることになっています。
ただし、病院の個室などに入院したときの差額ベッド、健康保険では認められない高価で特殊な治療薬を使った場合、金歯などの特殊治療などは保険を使うことができません。
出産・人工妊娠中絶も全額自己負担となります。
外国人登録をしている市区町村役場の国民健康保険課に外国人登録証明書を持参して、申し込みをします。
健康保険の保険料は、住んでいる市区町村によって異なります。
年間の所得が一定額以下の人は申告すれば保険料が減額される場合があります。
前年度の収入に基づいて判定されるので、無収入でも住民税の申告をしておく必要があります。
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