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男と女の慰謝料のいろは>外国人との結婚と離婚>外国人と生活保護 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 外国人と生活保護 生活保護は、「国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、1日も早く自分の力で生活できるように援助する」制度です。 病気や怪我、失業などで生活に困っている日本国民が対象ですが、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者という在留資格をもつ外国人に対しても、日本政府や地方自治体の判断によって支給されています。 生活保護は次の種類があります。 @生活扶助 生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助で、飲食物資、光熱水費、移送費などが支給されます。 A教育扶助 生活に困窮する家庭の児童が、義務教育を受けるために必要な扶助です。 B住宅扶助 生活困窮者が、住居の確保及び補修に必要な扶助です。 C医療扶助 生活困窮者が、怪我や病気で医療を必要とするときに行なわれる扶助です。 D介護扶助 要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行なわれる給付です。 E出産扶助 生活困窮者が出産をするときに行なわれる給付です。 F生業扶助 生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は技能を修得するための費用、就労のための支度費用等が必要なときに行なわれる扶助です。 G葬祭扶助 生活困窮者が葬祭を行なう必要があるときに行なわれる給付です。 厚生労働省 生活保護 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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