外国人の所得税の申告 |
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男と女の慰謝料のいろは>外国人との結婚と離婚>外国人の所得税の申告 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 外国人の所得税の申告 <居住者永住者・居住者非永住者の場合> 一つの雇用主から2000万円以下の給与を受け取り、かつその他の収入が20万円以下の場合には、確定申告書の提出は必要ありません。 それ以外で以下のような状況である人は、2月16日から3月15日までの間に、その期間に住所又は居所がある場所の管轄税務署で確定申告書を提出することが必要です。 確定申告書の提出が遅延した場合には、加算税及び日割りによる延滞税が加算されます。 ・働いてい得た給与が2000万円を超えている ・1つの雇用主のもとでのみ働いていた場合、給与及び退職金以外の収入を合算したものが20万円を超えている ・複数の雇用主のもとで働いていた場合、年末調整の対象となる給与以外のすべての収入を合算したものが、20万円を超えている ・外国で給与を受け取っている ・災害減免法などで源泉徴収の猶予を受けている ・親族の会社から利子や賃貸収入など給料以外の支払を受けている <非居住者の場合> 次の場合、短期滞在者と認められた日以外は日本での確定申告が必要です。 ・日本で発生した所得がある場合 例えば、日本で行なったビジネスからの所得、日本にある資産の売却益、賃貸収入など ・日本で受け取った報酬に対して源泉徴収が行なわれていないと認められた場合 日本では、給与所得者の給与に対する所得税は、事業所が給与から差し引いて納税します。 確定申告をした場合、所得税の納付は銀行や郵便局、税務署で直接払い込む方法と決まった期日に銀行や郵便局の口座から引き落としてもらう方法があります。 住民税については地方自治体から納税通知書が送付され、前年度の所得税を基準値として税額を算出し、6月から4期に分けて納付します。 給与所得者の場合には6月から翌年の5月までの間に給与から差し引きます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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