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国籍留保制度とは
国籍留保制度とは、外国で生まれて出生と同時に二重国籍になった子供について、父母など法定代理人が在外日本公館に出生届を出す際に同時に日本国籍を留保する意思表示をするもので、生後3ヶ月以内にこれをしないと出生日に遡って日本国籍を失うことになります。
実務上の手続きとしては、出生届の「その他」の欄に「日本国籍を留保する」とあり、そこに署名押印します。
留保届を期限内にせず、日本国籍を失った人のために、国籍回復の道があります。
この場合の条件は、20歳未満であること、日本に住所を有すること、の2つで、届出によって国籍再取得ができることになっています。
実際には、20歳以下のまだ就学中の時期に日本に来て、外国人として長期に暮らすことを要求され、難しいとされます。
これによって、日本国籍を再取得すると、二重国籍となります。
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