国際結婚で外国で生まれた子の届出 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 国際結婚で外国で生まれた子の届出 外国で子供が生まれたら、3ヶ月以内に出生届を出生地の日本政府の在外公館、若しくは日本人の本籍地に提出しなければなりません。 出生届には出生に立ち会った医師の出生証明書が必要です。 出生国ですでに出生登録をしている場合にはその国が発行している出生証明書を添付します。 外国語の書類には、翻訳人の住所氏名を記載した日本語訳が必要です。 郵送でも受理してくれますが、領事館に到着した日が受理日となります。 子供の出生した国が生地主義で自動的にその国の国籍を与えられたときや外国人の親の国籍を継承し出生の時点で複数の国籍を持つ資格がある場合には、3ヶ月以内に日本政府に対して国籍留保届を出さなくては日本国籍の保持ができません。 国籍留保届は、在外公館の出生届の「その他の欄」にあり、「日本国籍を留保する」とあるところに、父親又は母親が署名捺印して提出します。 届出後2ヶ月で日本人の親の戸籍に子供が記載されます。 日本人の父親又は母親の戸籍が、祖父又は祖母の戸籍に入ったままの場合には、この時点で親の戸籍が分籍され、父親又は母親を筆頭者とする戸籍が新しく作られます。 20歳未満で日本以外の国籍を保有している場合には22歳までに、20歳を過ぎて重国籍になった場合には2年以内に、国籍を選択する旨を届け出ることが義務付けられています。 国籍選択宣言は、市区町村役場で「国籍選択届」に、15歳未満の場合には両親や法定代理人が、15歳以上の場合には本人が記入・捺印します。 戸籍には、国籍選択宣言をした日付とその事実が記載されます。 日本国外で生まれた子供の留保届が3ヶ月以内に提出されておらず、日本国籍を喪失した後、国籍取得届という書類を提出することにより日本国籍を再取得することができます。 ただし、子供が20歳以下で日本に住所を有していることが条件となっています。 この日本国籍の取得によって子供が重国籍になる場合には22歳までの国籍選択宣言をすることが必要になります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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