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外国人配偶者の住民票
戸籍が日本国籍や親族関係を証明するものであるのに対して、住民票は日本国内の日本国民について居住関係を登録し、証明するものです。
住所が変わると新しい住所地を管轄する市区町村役場で新しい住民票が作成され、転出した住民票は消されます。
外国に転出した場合の消されます。
結婚しても住所が変わらない場合、住民票の備考欄に結婚届の事実が記載され、本籍地・姓・続柄などが変わるとその部分が修正されますが、届出は別に要りません。
日本国籍のない外国人は原則として戸籍や住民票に記載されないことになっています。
ただし現在では、住民票の備考欄に日本人と同一世帯にいる外国人配偶者を記載されるようになりました。
現在、日本にいる外国人には外国人登録制度がありますが、2009年7月の法改正によって2012年に廃止されることになり、外国人にも住民登録制度が導入される予定です。
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