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上陸特別許可と在留特別許可
過去に犯罪歴や退去強制歴がある場合は、在外日本公館はビザを発給せず、空港や港でも入国を拒否されます。
この入国拒否事由で多いのは、次の理由です。
@日本の法令違反で1年以上の懲役・禁固刑を受けたことがある
A日本から退去強制されてから5年以内
B日本から2度目以上の退去強制を受けてから10年以内
C出国命令制度を利用してから1年以内
入国拒否される事由を持つ人でも、日本人や日本に定住する外国人の配偶者の場合は人道上の理由から特別に入国が許可されることがあります。
これを上陸特別許可といい、取得する手続きは、在留資格認定証明書の交付を受けて呼び寄せるときと同じです。
入国する外国人が入国拒否事由に1つでも当てはまるなら、上陸特別許可なしに日本に再び入国することはできません。
上陸特別許可で入国すると、在留特別許可を与えられます。
在留特別許可で日本に滞在しながら、日本人の配偶者としての在留資格を取得することになります。
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