国際結婚の法的効力 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 国際結婚の法的効力 日本人同士なら当事者である2人が日本の法律によって届出を出せば法的な効力を持つ結婚と認められますが、国際結婚は、2つの異なった国の法律や制度をクリアしなくては、両方の国で法的に認められた結婚とはなりません。 国際結婚が関係諸国すべてで法的に認められるためには、各国がそれぞれに定めた国際私法にのっとった手続きが必要です。 国際私法とは、国際的な要素を含んだ事柄にどの国の法律で対応するかを定めている法律のことで、日本では「法の適用に関する通則法」をいいます。 国際結婚の成立、解消ばかりでなく、親子関係や夫婦の財産、養子縁組のことなど、この法律が適用されます。 結婚を成立させるための手続きは国によって様々です。 役所が認めることで成立する結婚を民事婚、宗教儀式が公的な結婚となるものを宗教婚といい、両方を法的に効力があると認めている国もあります。 民事婚とは、役所が認めることで結婚が成立するものです。 民事婚のなかでも日本のように結婚の届出が役所で受理されることで成立する婚姻を届出婚と呼び、ほかに儀式が必要な儀式婚、在外公館で式を挙げる外交婚があります。 儀式婚はアメリカ、フランス、イタリアなどで採用されており、役所で結婚の誓約をし、サインをするといった儀式を行うことで婚姻が認められるものです。 国によっては、重婚を防ぐ目的で、婚姻の前に役所の決められた場所に2人の名前を一定期間公示する制度があります。 外交婚とは、2人がいる国にある相手の国の大使館で儀式婚を挙げて結婚することをいいます。 日本の届出婚では外国人と結婚する場合、相手が結婚に必要な条件を満たしていることを証明する婚姻要件具備証明書が必要なので、その種の証明書を発行してもらうためにまず外交婚を挙げるのです。 宗教婚とは、結婚相手の宗教がカトリック、ロシア正教、イスラム教などの場合、教会や寺院で宗教儀式を行なわなくてはならず、これによって結婚することをいいます。 宗教婚を法的に効力がある正式な結婚とし、民事婚と宗教婚の両方を認める国もあります。 国や地域によって宗教婚のみを正式な結婚とみなす場合もあります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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