外国人労働者と労働基準法 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 外国人労働者と労働基準法 労働基準法は、日本で働く人全ての人に関する法律ですが、外国人にも適用される事項もあります。 @国籍を理由とする差別的取り扱いの禁止 出身国の労働条件等が日本のものと比べて低いことを理由とする差別的取扱いは禁止されています。 A労働条件の明示 使用者は、労働契約を締結するにあたって、賃金、労働時間等を労働者に明示しなければなりません。 とくに賃金に関する事項は、書面で明示することが必要です。 B強制労働・中間搾取の禁止 使用者は、暴行や脅迫等で、労働者の意思に反して労働を強制してはなりません。 C労働契約の不履行について違約金、損害賠償額等を予定する契約の禁止 契約期間満了前の退職など、労働者側の労働契約不履行について違約金を定めたり、損害賠償の額を予定するような契約をすることは禁止されています。 D労働災害にあって療養中の労働者に対する解雇の制限 業務上の負傷や、疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。 E解雇の予告 労働者を解雇する場合には、原則として30日以上前に予告する必要があります。 30日以上前に予告しなかった場合には30日に不足する日数分の平均賃金額を支払う必要があります。 ただし、天災などやむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合や、労働者の責に帰すべき事由によと解雇する場合はこの限りではありません。 F賃金の支払 賃金は、通貨で、労働者に対し直接に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければなりません。 ただし、全額支払いについては、税金、雇用保険料などの法定控除及び組合費などの協定控除は例外となります。 労働者が退職する場合には、未払いの賃金等を請求後7日以内に支払わなければなりません。 G最低賃金 使用者は労働者に対し最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。 最低賃金は、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。 H労働時間、休日 法定の労働時間は、1日8時間、1週40時間となっています。 法定の休日は、週について1日又は4週について4日以上とされています。 I時間外・休日労働及び深夜労働の割増賃金 法定の労働時間を延長し、法定の休日に労働させるには、法令で定められた一定の手続が必要とされています。 法定の労働時間を越える労働に対しては、通常の労働時間又は労働日の賃金の25%以上の率、法定の休日における労働に対しては、35%以上の率で計算した割増賃金が支払われることになっています。 深夜における労働に対しても、25%以上の率で計算した割増賃金が支払われる必要があるとされています。 J年次有給休暇 6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇が与えられることになっています。 K金品の返還 日本に在留する外国人は、旅券又は外国人登録証明書を常時携帯する必要があります。 労働者が退職する際は、請求後7日以内にその権利に属する金品を返還しなければなりません。 L事業主から解雇を告げられたとき 解雇とは、使用者の意思で労働契約を一方的に終了させることです。 解雇に当たっては、使用者は労働者に少なくとも30日前に予告する必要があり、30日以上前に予告しない場合には30日に不足する日数分の平均賃金額を支払う必要があります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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