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外国人と日本で離婚

外国人配偶者との離婚については、法の適用に関する通則法で定められています。

日本では、夫婦の一方が日本に居住地をもつ日本人ならば、相手が外国に居住していても日本の法律に従って離婚の手続きを進めることになります。

国際離婚が双方の国で正式に承認されるための手続きは、夫婦の居住地、子供の有無と親権の所在、財産をもっている国、外国人配偶者の本国の法律などで様々に変わります。

日本人と外国人との離婚手続きは、外国人配偶者がまだ日本にいる場合だけでなく、国外に去った場合でも日本の法律によって成立します。

双方に離婚の意思があれば、双方合意のうえで市区町村役場に離婚届を出すだけで離婚が成立します。

これを協議離婚といいます。



協議離婚が成立しないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てます、

調停が合意できれば離婚が成立し、これを調停離婚といいます。

日本では、離婚裁判をする前に必ず家庭裁判所で調停を受けなければなりません。

調停で合意ができず不成立となったときは、家庭裁判所に離婚の裁判を申し立てることになります。

日本の裁判離婚で離婚原因として認められているのは、不貞行為、3年以上の生死不明、配偶者の暴力などです。

また、離婚原因を作った者からの離婚請求は認められないとされています。

日本で離婚が成立した場合、相手の国へも届出をしなければ、その国では法律上夫婦のままです。

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