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仕事ができる在留資格

外国人の活動や就労については、出入国管理及び難民認定法で決められていて、就労が許可される在留資格をもつ外国人は、職業や職業紹介を受けることができます。

「日本人の配偶者」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を有する人は、日本国内での活動に制限はありません

就労が限定された在留資格は、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律、会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「興行」「技能」「特定活動」です。

本来取得した在留資格の枠を超えて、他の在留資格が必要な収入を伴う事業を運営する場合や報酬を受ける活動をする場合には、資格外活動又は在留資格変更の許可が必要です。



外国人が日本で仕事を探す場合、ハローワークと外国人雇用サービスセンターが利用できます。

ハローワークでは、日本で就労可能な在留資格をもち、働くことを希望する外国人に対して職業相談、職業紹介を行なっています。

また、外国人雇用サービスセンターは、外国人に対する就職情報の提供、職業相談・紹介と事業主への外国人雇用のため情報提供、援助などを無料で行なう厚生労働省所管の公共機関です。

東京外国人雇用サービスセンター

名古屋外国人雇用サービスセンター

大阪外国人雇用サービスセンター

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