国際結婚の子の名前と戸籍 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 国際結婚の子の名前と戸籍 複数の国籍を持っている子供の場合、日本の戸籍上と外国の出生証明書の名前が全く違う状況が起こります。 日本では日本人の親の戸籍に入るため、姓が日本人の親と同じものになり、名が1つという制限があります。 外国では通常外国人の親の姓を継承することになり、名はファーストネーム、ミドルネーム、それに加えて母親の姓などが入ることもなり、複数の名を組み合わせることがあります。 山田花子さんとマイケル・ジャクソンさんの間にアメリカで生まれた子供は、Nina Kaori jacksonと出生証明書に記載され、日本の戸籍上は山田という姓になり名前は日本の法制上1つしかつけられなので、ニーナカオリ又は香織というような表記になります。 外国名と全く違う日本名でも戸籍上は問題はないのです。 外国の名前と日本の名前を同じにする場合は、日本の戸籍どおりに外国の名前をつけるか、又は日本の戸籍上も改姓し外国の名前と同じ姓にする方法があります。 日本人の親が自分の日本の姓を改姓しなくても、子供の姓を戸籍上外国人の姓にすることができます。 これには、子供単独の戸籍を作ることになります。 単独戸籍の作り方は、次のようになります。 @出生届を出すと、いったん日本人の親の姓で同一戸籍に記載されます。 A日本に住む外国人の親の姓に変更するときは居住地を管轄する家庭裁判所は、外国在住の場合は東京家庭裁判所へ「氏の変更申立」を行い、許可を受けます。 B居住地若しくは日本人の親の本籍地の市区町村役場に子供の姓の変更許可を届けます。 C同一戸籍に2つの姓は認められていないため、子供の戸籍は分籍された単独戸籍となります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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