日本への帰化手続




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日本への帰化手続

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日本への帰化手続

帰化申請には、帰化新申請必要書類一覧表の書類が必要です。

法務局の国籍課で帰化許可申請の手引書を入手し、担当の係官と相談することから始めます。

他の国籍を取得した後でなければ国籍を離脱できない場合や、元の国籍を放棄できない場合があるなど、どのような書類を提出するかはそれぞれの事情や関係する国によって違うからです。

また、国籍に関する書類などは国によって法制度が違いますから、本国の大使館などにも問い合わせが必要です。

帰化の申請は必要書類をすべてそろえた上で、本人が管轄の法務局に出向いて行なわなければなりません。

審査期間は約1年です。

帰化が許可されたか否かは本人に通知されます。



帰化申請時に本国の国籍離脱をしていない場合は、許可される前に連絡があり、現在保有している国籍を離脱するよう求められます。

そして、国籍を離脱した証明書を提出すると帰化が許可されることになります。

帰化が許可されると、14日以内に居住地の役所に外国人登録証を返納しなければなりません。

居住地か本籍とする市区町村役場に「帰化届」を提出しなくてはなりません。

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