外国人労働者と厚生年金と国民年金
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外国人労働者と厚生年金と国民年金
外国人であっても、公的年金制度に加入している事業所に常用雇用される限り、厚生年金に加入することになります。
常用雇用でない外国人も、外国人登録を行なっている人は国民年金保険に加入しなくてはなりません。
公的年金制度に加入すると、所定の年齢に達するか、障害死亡などの場合に年金や手当金が支給されます。
日本で年金保険に加入していた外国人は、出国後請求手続きをすることにより脱退一時金が受けられます。
脱退一時金を受け取るには、原則として次の条件を全てに当てはまる人が出国後2年以内に請求しなくてはなりません。
@日本国籍をもっていないこと
A厚生年金又は国民年金の保険料を6ヶ月以上納めていたこと
B日本に住所がないこと
C年金(障害手当金を含む)の支給を受ける権利をもったことがないこと
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