国際離婚後の姓や在留資格 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 国際離婚後の姓や在留資格 婚姻の際に夫婦別姓を選択したのなら、離婚しても姓は変わりません。 結婚の際に「外国人との結婚による氏の変更届」をして外国姓を名乗っていた日本人が離婚後元の姓に戻りたいときには、3ヶ月以内に市区町村役場に元の姓に戻る届を出さなくてはなりません。 結婚後6ヶ月以上経ってから家庭裁判所で、「改氏の申立」をして外国姓を名乗った場合は、再び家庭裁判所に申し立てて日本姓に戻る手続が必要です。 永住者としての在留資格を既に取得している外国人は、婚姻関係の解消を理由に日本の永住権を失うことはありません。 永住権をもたない外国人が離婚した後も日本に住み続けることを希望した場合、一定の条件を満たせば「日本人の配偶者」の在留資格から「定住者」の在留資格への変更が認められることになっています。 その条件の主なものは、次になります。 @日本国籍をもつ子供の親権か監護権をもち、実際に養育していること A日本での滞在が長期間に及ぶなど、日本での定着度が高いこと また、別居しながら離婚協議を進めている期間の在留資格の更新は、協議中であることを申告し配偶者とは別の身元保証人を立てるなどすれば可能です。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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