日本人の配偶者の在留資格許可申請 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 日本人の配偶者の在留資格許可申請 日本人の配偶者をもつ外国人のためには、日本人の配偶者の在留資格があります。 取得のための主な条件は、婚姻の事実が証明できることと配偶者やその家族で構成する世帯全体で生計が立てられることです。 申請にあたっては偽装結婚の防止策として、「質問書」「住居報告書」や2人の結婚生活の様子を写した写真などさまざまな書類や資料を入国管理局に提出しなければなりません。 日本人と結婚した外国人が日本に入国する場合は、在外日本公館で日本人の配偶者のビザを取り、入国時に日本人の配偶者の在留資格を取得します。 又は、事前に在留資格認定証明書を取って入国時に在留資格を得る方法もあります。 すでに別の在留資格で日本に滞在している場合には、在留資格変更の手続きが必要です。 提出書類は次になります。 @在留資格変更許可申請書 A配偶者(日本人)の戸籍謄本 戸籍謄本に婚姻の事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書を提出します。 発効日から3ヶ月以内のものを有効とします。 B申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えないとされます。 C配偶者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの) ただし、納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出をします。 配偶者が申請人の扶養を受けている場合等で提出できないときは、申請人の住民税の納税証明書を提出します。 発効日から3ヶ月以内のものを有効とします。 D配偶者の身元保証書 身元保証人には、日本に居住する日本人の配偶者がなります。 E日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し 発効日から3ヶ月以内のものが有効です。 F質問書 Gスナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの) H旅券提示 I外国人登録証明書提示 Jその他 ・身元保証人の印鑑 ・身分を証する文書等 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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