日本人の配偶者の在留資格許可申請




男と女の慰謝料の



日本人の配偶者の在留資格許可申請

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは外国人との結婚と離婚>日本人の配偶者の在留資格許可申請

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

日本人の配偶者の在留資格許可申請

日本人の配偶者をもつ外国人のためには、日本人の配偶者の在留資格があります。

取得のための主な条件は、婚姻の事実が証明できることと配偶者やその家族で構成する世帯全体で生計が立てられることです。

申請にあたっては偽装結婚の防止策として、「質問書」「住居報告書」や2人の結婚生活の様子を写した写真などさまざまな書類や資料を入国管理局に提出しなければなりません。

日本人と結婚した外国人が日本に入国する場合は、在外日本公館で日本人の配偶者のビザを取り、入国時に日本人の配偶者の在留資格を取得します。

又は、事前に在留資格認定証明書を取って入国時に在留資格を得る方法もあります。

すでに別の在留資格で日本に滞在している場合には、在留資格変更の手続きが必要です。

提出書類は次になります。

@在留資格変更許可申請書

A配偶者(日本人)の戸籍謄本

戸籍謄本に婚姻の事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書を提出します。

発効日から3ヶ月以内のものを有効とします。

B申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えないとされます。



C配偶者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)

ただし、納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出をします。

配偶者が申請人の扶養を受けている場合等で提出できないときは、申請人の住民税の納税証明書を提出します。

発効日から3ヶ月以内のものを有効とします。

D配偶者の身元保証書

身元保証人には、日本に居住する日本人の配偶者がなります。

E日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し

発効日から3ヶ月以内のものが有効です。

F質問書

Gスナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)

H旅券提示

I外国人登録証明書提示

Jその他

・身元保証人の印鑑

・身分を証する文書等

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
国際結婚の法的効力
外国の婚姻制度
国際結婚の要件
婚姻要件具備証明書とは
国際結婚の跛行婚(はこうこん)と重婚
日本での国際結婚
日本で国際結婚する2つの方法
外国での国際結婚
外国人と結婚した日本戸籍
外国人と婚姻後の姓の変更
国際結婚6ヶ月後の姓の変更
国際結婚後の外国人が日本姓
外国人配偶者の住民票
国籍の決まり方
国際結婚で外国籍の取得
外国人配偶者の日本への帰化
日本国籍喪失の元日本人の帰化
帰化申請必要書類一覧表
日本への帰化手続
ビザ(査証)相互免除とは
在留資格認定証明書取得の方法
在留資格の種類の一覧
資格外活動と在留資格変更と更新
永住許可要件と審査
再入国許可を取る必要性
日本人の配偶者の在留資格許可申請
日本人との婚約や婚外子の在留資格
別居や離婚協議中や離婚後の在留資格
上陸特別許可と在留特別許可
外国人登録の義務
外国人登録原票とは
外国人登録制度の廃止
仕事ができる在留資格
外国人労働者と労働基準法
外国人労働者と雇用保険
外国人労働者と労災保険
外国人労働者と健康保険
外国人労働者と厚生年金と国民年金
外国人の日本で納税義務
外国人の所得税の申告
外国人の実印
外国人の運転免許証
外国人が公営住宅の賃貸
外国人と医療保険
外国人と生活保護
外国人と介護保険
外国人と年金
海外に住む日本人の年金
国際結婚の子の国籍
国際結婚で生まれた子の国籍例
未婚の外国人の母の子の国籍
国籍留保制度とは
国籍選択制度とは
国際結婚で日本で生まれた子の届出
国際結婚で外国で生まれた子の届出
国際結婚の子の名前と戸籍
外国人と日本で離婚
外国人と外国で離婚
国際離婚後の姓や在留資格
国際離婚と子の親権
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved