外国人登録原票とは




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外国人登録原票とは

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外国人登録原票とは

一定期間を超えて日本に滞在する外国人は、外国人登録の申請をしなければなりません。

申請を受けた市区町村役場では、外国人登録原票を作成し、その内容を都道府県知事を通じて法務大臣に送付します。

原票に登録されるのは、本人の氏名、生年月日、国籍、在留資格、居住地などから、同じ世帯を構成する者の氏名、生年月日、国籍及び世帯主との続柄などです。

登録原票には日本語と英語が併用され、英語以外の外国語の場合は日本語か英語に置き換えなければなりません。

ただし中国で使用されている漢字が固有名詞に使われているときには、そのまま使用しても差し支えないとされます。



また市区町村から外国人登録原票記載事項証明書を発行してもらうこともできます。

これは住民票と同じように使用できるもので、個人記載と世帯別記載があります。

登録原票は5年ごとに更新することになっています。

変更事項がなくても、新規登録又は前回の切り替えをした日から5回目の誕生日から30日以内に居住地の市区町村役場に必要書類を提出します。

永住者は特別永住者は7回目の誕生日から30日以内となっています。

更新に必要なものは次になります。

・登録事項確認申請書

・パスポート

・写真2枚

居住地、氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間、勤務先などに変更が生じた場合は、14日以内に住んでいる市区町村役場の窓口に届けなくてはなりません。

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