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国際結婚の子の国籍
異なった国籍を持つ両親の間に生まれた子供の国籍は、出生国、父親の国、母親の国、それぞれの国籍法で国籍を取得できるかどうかが決まります。
国籍法には、血統主義と生地主義があります。
血統主義とは、親の国籍を子供が継承できるというものです。
父親又は母親が国籍を持っていれば子供が国籍を継承できる場合には、父母両系血統主義といいます。
日本は、父母両系血統主義を採用しています。
また、父親が国籍をもっていないと子供が国籍を継承しない場合には、父系血統主義といいます。
生地主義とは、親の国籍にかかわらず、その国で生まれた子供はその国の国籍を取得できます。
生地主義に併せて海外で生まれた自国民の子供のために血統主義も採用している場合があります。
アメリカ国内で生まれた場合には生地主義、アメリカ国外で生まれた子供には条件付の血統主義が適用されます。
この条件は、親が15歳以上において最低5年間アメリカ国内に居住することとなっており、親がこの条件を満たさない場合には子供はアメリカ国籍を継承できません。
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