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別居や離婚協議中や離婚後の在留資格

別居や離婚協議の状態の場合は、すでに与えられている在留資格や在留期間に影響を与えません。

離婚の調停や訴訟中であれば、決着がつくまで原則として日本人配偶者の資格を更新することができます。

この場合、離婚調停や訴訟をしていることを証明する書類を添付して、在留期間更新を行ないます。

身元保証人は配偶者以外の人に頼むこともできます。

反対に別居していながら、調停や訴訟もしないで、単に放置している場合の方が、日本人配偶者としての在留資格更新が難しくなります。

永住者の在留資格をすでに取得している外国人は、婚姻関係の破綻を理由に永住資格を失うことはありません。



日本人と離婚した外国人は、他の在留資格の要件に該当すればその在留資格を取得することができます。

例えば、日本人と離婚した後、配偶者の資格から定住者に変更が認められる次のような場合があります。

日本国籍をもつ子供の親権か監護権をもち、実際に養育していること。

日本人の元配偶者との間に子供がいて、その子供の親権を取得し、かつ実際に養育している場合は、定住者に該当します。

・日本での滞在が長期間に及ぶことなど、日本での密着度が高いこと。

子供がいない場合、在留期間が3年の日本人の配偶者等の在留資格を有している外国人で、数年以上日本で暮らし日本で生活できるだけの収入があるなど、日本での生活基盤が整っている場合も定住者が得られる可能性があります。

また、会社を経営している人は、投資・経営、外国特有のものについて熟練した技術があり実務経験10年を持つ場合は、技能、法律学、人文科学等の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤のある思考等を必要とする業務につく人は、人文知識・国際業務の在留資格が取れます。

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