外国人登録の義務




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外国人登録の義務

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外国人登録の義務

外国人登録とは、一定期間を超えて日本に滞在する外国人に義務付けられているもので、日本人にとって住民登録と同じ役割をもちます。

日本に入国して90日以上滞在する外国人は、居住する市区町村役場で外国人登録をしなくてはなりません。

外国人登録をすると個人別に外国人登録原票が作成され、それをもとに市区町村長から外国人登録証が発行されます。

これはカード状のもので、日本国内ではパスポートの代わりに身分を証明するものとして使えます。

なお、外交官、領事館員など外交・公用を在留資格として持つ者、及びそれらの家族は登録を免除されています。

外国人登録は居住地の市区町村役場の外国人登録課で受け付けています。



申請に必要な書類は、次の書類になります。

@外国人登録申請書

Aパスポート

B写真2枚

外国人登録の申請期限は、それぞれの場合で異なります。

・90日以上滞在する外国人は、入国の日から90日以内

・日本にいて日本国籍を離脱・喪失して外国人となった場合、外国人となった日から60日以内

・日本で満16歳となった外国人は、満16歳になった日から30日以内

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