国際結婚の要件 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 国際結婚の要件 結婚には、実質的要件があり、これは結婚する2人が婚姻を成立させるために満たしていなければならない条件のことです。 日本人同士なら日本の民法によりますが、外国人と結婚する場合は国よって婚姻の要件が違うため、本人だけが自国の要件を満たしていればいいとされる一方的要件と本人も相手も満たしていなければならない双方的要件の2種類の要件を満たす必要があります。 日本の通則法で定められている一方的要件の主なものは、結婚可能年齢を満たしていることです。 双方的要件には、配偶者がいないこと、再婚禁止期間を経過していること、近親婚でないことなどがあります。 日本人の婚姻の実質的要件は次になります。 @一方的要件 男性18歳以上、女性16歳以上であること。 未成年者は、父又は母の同意を得ること。 A双方的要件 配偶者がないこと。 再婚の女性は前婚の解消、又は取り消しより6ヶ月を経過していること。 3親等以内の近親婚でないこと。 直系姻族間の婚姻でないこと。 養親子関係間の婚姻でないこと 外国の婚姻要件は次になります。 婚姻可能年齢
再婚禁止期間
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