ビザ(査証)相互免除とは




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ビザ(査証)相互免除とは

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ビザ(査証)相互免除とは

外国人が日本に入国するときは、パスポートと入国目的に見合ったビザ(査証)をもっていなくてはなりません。

ビザは入国を希望する外国人をあらかじめ審査して入国許可についての推薦を与えるもので、入国前に日本の在外公館に申請して取得することになります。

日本と査証免除協定を結んでいる国の人であれば、観光や親族・知人訪問、配偶者、商用、会合などのために短期間日本に滞在する場合にはビザは必要ありません。



滞在許可期間 査証相互免除国・地域
6ヶ月 アイルランド、オーストリア、ドイツ、リヒテンシュタイン、スイス、メキシコ、イギリス
3ヶ月 アイスランド、ルクセンブルグ、スウェーデン、サンマリノ、イタリア、ポルトガル、オランダ、フィンランド、デンマーク、ギリシャ、フランス、ノルウェー、マルタ、スペイン、ベルギー、クロアチア、マケドニア、スロベキア、アルゼンチン、コスタリカ、ドミニカ共和国、ウルグアイ、ホンジュラス、エルサルバドル、スリナム、バハマ、チリ、グアテマラ、キプロス、イスラエル、チュニジア、モーリシャス、レソト、シンガポール、トルコ、カナダ
90日 アメリカ合衆国、ニュージーランド、アンドラ、ハンガリー、チェコ、ポーランド、バルバドス、エストニア、モナコ、ラトヴィア、ルーマニア、リトアニア、スロヴァキア、ブルガリア、香港、オーストラリア、マカオ、韓国、台湾
14日 ブルネイ
オーストラリアとは、相互査証免除措置はなく、日本の一方的措置です。

ビザなしで滞在できる期間は相手国によって異なりますが、6ヶ月の査証免除措置が適用される国の人でも入国時に認められる滞在期間は90日です。

90日を越えて滞在する場合には最寄の地方入国管理局で滞在期間を延長するための在留期間更新手続きを行なう必要があります。

ビザは在外日本公館に申請して取得します。

留学、就労など目的によってビザの種類は異なります。

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