国際結婚の跛行婚(はこうこん)と重婚




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国際結婚の跛行婚(はこうこん)と重婚

一方の国で有効な結婚であっても、もう一方の国の結婚の条件を満たさない場合は法的な婚姻は成立しません。

例えば、すでに配偶者がいる一夫多妻制の国の男性と本国で結婚した場合、日本では重婚とみなされ有効な結婚とは認められません。

ある国では有効なのに他の国では無効とされる結婚を跛行婚(はこうこん)といいます。

民法では、結婚したときにこの事実を知らなかったとしても、それが明らかになった時点で、結婚の成立を取消すことができます。

相手の本国法でも婚姻の取消又は無効の制度がある場合は、重婚が分かった時点で取消したり無効にすることができます。

日本では婚姻の無効及び取消を認めてもらうには、住所地の家庭裁判所で調停手続きによる話し合いをすることから始めます。



調停において当事者間で合意に至れば、家庭裁判所で調停調書を作成し、それをつけて市区町村役場に離婚届を出せば戸籍に記載されます。

合意ができなければ、訴訟になります。

婚姻は個人の権利として認められており、結婚相手の外国人が在留期間を超えて日本に滞在している場合やパスポートをもたない場合でも、書類が整っている限り市区町村役場に提出される婚姻届は受理されるべきものです。

有効なパスポートがない場合は在日大使館で再発行を受けます。

国籍証明や渡航証明書でもパスポートの代わりになります。

また出生証明書やIDカードなどの公的書類で国籍と氏名、生年月日を証明することもできます。

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