国際結婚6ヶ月後の姓の変更 |
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男と女の慰謝料のいろは>外国人との結婚と離婚>国際結婚6ヶ月後の姓の変更 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 国際結婚6ヶ月後の姓の変更 国際結婚をした人の結婚後の姓については、それぞれの国の法律に従うことになっています。 日本の法律では、日本人同士の婚姻は夫婦同姓ではなくてはなりませんが、国際結婚の場合は原則として夫婦別姓になります。 外国人と結婚した人が外国人配偶者の姓に変更したいときは、婚姻から6ヶ月以内に市区町村役場へ戸籍の姓を変更する届を出します。 外国にいるなら在外公館への届けになります。 6ヶ月を過ぎた場合には家庭裁判所の許可が必要になります。 6ヶ月を過ぎてから、家庭裁判所の家事審判に変更の申立をする場合、可能な変更は次になります。 ・日本姓から外国姓に変える(「山田」を「ジャクソン」へ) ・日本姓から複合姓に変える(「山田」を「ジャクソン山田」へ) ・氏の変更と名前の変更の2種類の申立を同時にする(氏を「山田」から「ジャクソン」に、名前を「花子」から「花子山田へ。変更前は「山田花子」と名乗っていた人が変更後は「ジャクソン花子山田」と名乗ることになります。 家庭裁判所では、名の変更は正当な事由、氏の変更はやむを得ない事由があると判断される場合に変更を認めます。 不許可の審判が出たとしても、その後引越しなどで居住地が変わった場合、同じ申立を新しい居住地の家裁で申請することができます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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