国際結婚後の外国人が日本姓 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 国際結婚後の外国人が日本姓 日本人と結婚した外国人が姓の変更をする場合は、まず本国の国際私法を調べて国際結婚をした場合の姓の変更はどの国の法律に基づくかをみます。 その国の法律によれば、結婚後の姓はどうなるかを調べます。 日本では日本人と結婚した外国人には相手の日本姓を名乗ることを認めています。 結婚による姓の変更は、日本人である当事者が「配偶者の姓の変更の申出」をして、配偶者が姓を変更したことを日本人の戸籍に記載してもらいます。 この申出には外国人配偶者の本国の公的な機関が発行した姓の変更証明書とその日本語訳文を添付しなければなりません。 外国人の氏名は一般にはカタカナで記載しますが、日本人配偶者の姓を名乗っている場合は日本人配偶者と同じに漢字で表記することができます。 また、婚姻後の夫婦の姓についての規定は国より様々です。
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