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国際離婚と子の親権

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国際離婚と子の親権

日本では結婚している夫婦は親権を共同でもっています。

しかし、離婚するとどちらか一方が親権を持つことになり、これを単独親権といいます。

欧米では、離婚した後も両親は子供の共同親権を持つことが認められています。

離婚後の子供の親権の決定は、子供と親の一方の国籍が同じであればその法律を、また国籍が違えば子供が住んでいる国の法律が適用されます。

日本法であれば、子供の親権は夫婦の協議によることになり、合意ができなければ、調停や裁判に委ねることになります。



また、ハーグ条約という関連した条約があり、ハーグ条約とは、子供が定住していた国から合意なく連れ去られた場合に子供を養育する監護権を判断するため、いったん元の環境に戻すことを趣旨とした条約です。

対象となるのは、16歳未満の子供で、一方の親が子を居住国から勝手に連れ去った場合、連れ去られた側の親が申し立てると、連れ去った親のいる国の責任で子を捜し出し、裁判手続きなどを経て居住国へ戻すことになります。

現在、世界で80カ国以上がハーグ条約を批准していますが、日本は加盟していません。

このため、日本から子供を連れ去られた親は、ハーグ条約による子供の返還を請求できません。

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