国際結婚で日本で生まれた子の届出 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 国際結婚で日本で生まれた子の届出 日本で子供が生まれたら、14日以内に出生届を出生地、日本人の親の本籍地、もしくは届出人の居住地の市区町村役場に提出しなければなりません。 届出は、日本人の親、外国人の親、また両親以外でも同居している人が行なえます。 出生届は、分娩に立ち会った産科の医師が作成した出生証明書と同じ用紙に記入します。 出生届を提出すると親の戸籍に子供が記載されます。 日本人の父親又は母親の戸籍が祖父又は祖母の戸籍に入ったままの場合には、この時点で親の戸籍が分籍され、親を世帯主とする戸籍が新しく作られます。 日本国内で生まれた子供の場合には国籍留保届は必要ありませんが、20歳未満で日本以外の国籍を保有している場合には22歳までに、20歳を過ぎて重国籍となった場合には2年以内に、国籍を選択する旨を届け出ることが義務付けられています。 国籍選択宣言は、市区町村役場で「国籍選択届」に、15歳未満の場合には両親や法定代理人が、15歳以上の場合には本人が記入・捺印します。 戸籍には、国籍選択宣言をした日付とその事実が記載されます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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