外国人と結婚した日本戸籍 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 外国人と結婚した日本戸籍 日本同士の結婚の場合、夫か妻のどちらかを戸籍筆頭者とする夫婦の新しい戸籍が作られます。 外国人との結婚では、夫婦の戸籍ではなく日本人だけの戸籍が新しく作られることになります。 戸籍に登録されるのは日本国民だけだからです。 日本の国籍法では、結婚した場所がどこであろうと、日本の役所で婚姻届が受理されると、親から独立した新しい戸籍が本籍の役所で作られます。 国際結婚の場合は新しい戸籍は日本人のみが記載されたものになり、外国人の配偶者については身分事項欄に婚姻届の年月日、国籍、氏名、生年月日が記載されるだけです。 外国人と結婚しても、男性も女性も日本人の戸籍上の姓は変わりません。 婚姻届出の際、新しい本籍地を定める必要がありますが、日本の法律では本籍地は日本国内どこに設定してもよいとされます。
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