日本での国際結婚 |
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男と女の慰謝料のいろは>外国人との結婚と離婚>日本での国際結婚 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 日本での国際結婚 日本人と外国人が日本で婚姻届を提出する場合、日本の方式によらなければなりません。 アメリカで結婚するならアメリカの方式で、中国なら中国の方式で結婚することになります。 日本の方式とは、民法や戸籍法の定めにしたがって婚姻届を出します。 婚姻届と日本人の戸籍謄本、外国人が結婚要件を満たしていることを証明する婚姻要件具備証明書か、それに代わる証明とパスポート、外国人登録書など国籍を証明する書類をそろえて、日本の市区町村役場に提出することになります。 市区町村役場では提出した書類が要件を満たしていれば婚姻届は受理され、婚姻が成立して受理証明書が発行されます。 外国人が日本で婚姻届を出すときに必要な書類は次になります。 @本国若しくは在日公館で発行されるもの ・国籍証明書(パスポート、国籍記載のある出生証明書など) ・婚姻要件具備証明書 ・申述書や宣誓供述書 ・相手が台湾出身の場合は戸籍謄本 ・外国語で書かれている場合は訳文(翻訳者は申請人でも可) A日本政府発行のもの ・外国人登録証明書 ・登録者原票記載事項証明書 国によっては、婚姻要件が様々で、婚姻要件具備証明書の記載事項や形式は違います。 市区町村役場で婚姻届を受理できるかどうか判断できない場合は受理伺いとなり、管轄の地方法務局戸籍課へ送られます。 法務局は本人からの聞取り調査などを行い、婚姻要件を確認します。 市区町村役場で受理伺いとなったときは、受理伺い証明書を受取ります。 日本の役所に届を出す前に相手の国の公的機関へ書類を提出する、若しくは相手国の領事の前で宣誓を行なうことで、相手国での婚姻を成立させることもできます。 これを外交婚といいます。 相手国の出した結婚証明書は日本語訳をつけて3ヶ月以内に市区町村役場へ提出することになっています。 これによって日本での婚姻が成立します。 ただし、日本での婚姻届が受理された後でないと婚姻の届出を受け付けないとしている国や、外交婚を認めず、日本での婚姻を本国の役所に直接届け出るように定めている国もあります。 婚姻届などを提出した書類が受理されない場合には、不受理証明書を発行してもらい、不受理の理由を明らかにしておきます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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