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外国人と外国で離婚

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外国人と外国で離婚

外国での離婚はその国の法律に基づいて進めます。

外国で裁判離婚の場合、離婚が有効に成立したら、3ヶ月以内に離婚判決の謄本、判決確定証明書、日本人が被告の場合は被告が呼び出しを受け、又は応訴したことを証明する書面と翻訳者の名前を書いたそれぞれの日本語訳文を添えて在外日本公館長に離婚届を提出します。

日本側はその届に対して「外国判決の承認」を行い、離婚届を受理することになります。

外国人配偶者が本国に帰り、日本人配偶者の承認なしに外国で離婚裁判を起す例も報告されています。



このような場合で外国の離婚判決が日本で有効とされるのは次の要件を満たしている場合です。

@その外国がその事件について裁判を行なう権限を持っていること

A敗訴した日本人配偶者が裁判が行われることについてあらかじめ連絡を受け、知っていたとき

B外国判決が日本における公序良俗に反しないこと

Cその外国においても日本の判決を有効と認めていること

もし要件を満たしていなければ、本人と外国人配偶者が現在も夫婦関係にあり外国判決が無効であることの確認や離婚と慰謝料などを求める訴えを起して日本の裁判所で争うことができます。

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