面接交渉を制限したい場合




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面接交渉を制限したい場合

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面接交渉を制限したい場合

面接交渉は子供の福祉・利益を実現するためのものですから、逆に、面接交流を認めることがかえって子供の福祉に反するような場合には、面接交渉の制限が認められることになります。

例えば、同居しているときにひどい暴力を受けたため精神的に苦痛を受けているような場合です。

制限の程度としては、面接交渉を全面的に制限してしまう方法もありますが、面接の回数を減らしたり、直接会う方法から電話などの間接的な方法に変更したり、第三者立会いのもとで短時間の実施にとどめるようにしたりするなど、一部の制限にとどめる方法などあります。



全面的に制限せざるを得ないような場合にも、写真やビデオなどを用いて交流することもできます。

一般的な制限の方法としては、話し合いによる方法と調停による方法とがあります。

特に、話し合いで一度取り決めた面接交渉を制限しようとする場合は、相手に制限理由を説明する必要があります。

制限が必要な場合であっても、相手は子供の様子や状況を十分知ることができませんから、一方的に面接交渉を拒否しても、相手は受け入れられないこともあり、争いになってしまうからです。

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