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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 子供の養育費 養育費は、子供の監護・教育に必要な費用です。 離婚しても親として子供を扶養する義務は影響を受けないため、子供が親と同じ程度の生活ができるように費用を負担する義務を負います。 養育費の負担については、離婚の際に子の監護についての必要な事項として、協議し、協議が成立しなかったり、協議ができないときには、家庭裁判所に調停又は審判を申立て、最終的には家庭裁判所が定めます。 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 離婚の際に定めなくても、離婚後、必要になった時点で、養育費の支払を求めることができます。 子供が成人するまで、特に金額や時間に制限はありません。 養育費の負担について、協議が成立しなかったり、協議ができないときには、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てます。 他の手続き同様、調停が成立しなければ、自動的に審判に移行します。 離婚成立前の養育費の請求について、夫婦は、婚姻費用の分担として、生活費を負担することになっていますので、この婚姻費用の中に養育費が含まれています。 (婚姻費用の分担) 民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 離婚成立前に、別居している夫婦の子供の養育費は、婚姻費用の分担として、子供と暮らしていない他方の親に支払を求めることができます。 協議で話がまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担の調停又は審判の申立をします。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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