離婚の家事調停とは




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離婚の家事調停とは

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離婚の家事調停とは

家事調停とは、一般に家庭に関する事件について家庭裁判所で行なわれる調停をいいます。

家事調停は、学識経験を有する一般の人から選ばれた調停委員会や裁判官である家事審判官が、当事者など話を聴き、事案の真相を明らかにして、当事者の実情に即した妥当な解決をするように当事者双方を説得し、お互いに譲りあうことを勧告しあるいは解決案を示してその受諾を促すという過程を経て行なわれます。

調停は、当事者間の話し合いを前提として、両者の合意ができて初めて、調停が成立します。

合意ができない場合には、調停は不成立となり、手続は終了し、これを「不調」といいます。

調停を申し立てて、家庭裁判所から呼び出しを受けても、調停の期日に出頭しないことがあります。

この場合には、合意をすることができませんので、裁判所によっては、念のため1回目に申立人の話を聴いて、2回目の期日を設けて再度呼び出すこともあります。

それでも相手が出頭しない場合には、調停は不調となります。

離婚の調停が不調の場合、離婚を請求するには、離婚の訴訟を提起しなければなりません



婚姻費用分担調停で、調停が成立しなかった場合には、調停を申し立てた時に、婚姻費用分担の審判の申立があったものとみなされ、特に改めて申立をするまでもなく、裁判所が審判を下します

このように当然に審判を下す事件には次のような事件があります。

@夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助の関する処分

A離婚などの場合の子の監護者の指定その他子の監護に関する処分(子の引渡し、養育費、面会交流など)

これらの事件については、調停を申し立てることも、最初から審判を申し立てることもできますが、審判を申し立てた場合には、裁判所が関与して話し合いによる解決を図るため、裁判所の判断で調停事件に回されることが一般的です。


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