面接交渉の間接強制の申立




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面接交渉の間接強制の申立

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面接交渉の間接強制の申立

間接強制の申立の際には、審判書又は調停調書などの債務名義が必要です。

審判書又は調停調書には、あらかじめ、執行の当事者を特定して、実際に強制執行することができることを、裁判所の書記官が証明した執行文の付与を受ける必要があります。

この執行文の付与を受けた審判書又は調停調書を、執行力のある債務名義といいます。

また、審判書又は調停調書が、相手方に届けられたことを証明する送達証明書が必要です。

審判や調停で定められた面接交渉の義務を、子供を監護している親が履行しない場合に、間接強制の申立をするには、審判や調停がなされた家庭裁判所に間接強制の申立書を提出して手続をします。

申立書には、「債務者が債務の履行をしないときには、一日金**円の割合による金員を支払え」との間接強制金の支払を請求することになります。



申立があると、裁判所は、申立の相手方から事情を聴くための機会を設けます。

これを審尋といいます。

このとき、債権者も間接強制金の根拠を説明することになります。

間接強制金は、申立をした債権者が負担している養育費の月額を基準として定められることが通常です。

間接強制を申し立てても、正当の理由があるときには、間接強制が認められないことがあります

子供及び監護親の側における間接強制を不相当とする諸事情がある場合には、、監護親が間接強制を拒むことができる「正当の理由」があるといえます。

例えば、監護している子供が面接交渉を求める親に対し、それまでの養育態度などに起因する強い拒否的感情を抱いていて、面接交渉が、子供に情緒的混乱を生じさせ、子供と監護親との生活関係に悪影響を及ぼすなど、子供の福祉を害するおそれがあるといった場合です。

また、非監護親の面接交渉が、監護親に対する復縁を目的とするものであるとか、その方法、手段が不適当であるなど、面接交渉が権利の濫用にあたるといった、主として非監護親に側における、間接強制を不相当とすべき諸事情があるときにも、非監護親による間接強制を求めることは許されません。

相手方が間接強制の決定に従わない場合には、決定に定められた金銭の支払について強制執行をすることが可能です。

債権者は、間接強制の決定に、執行文の付与を受けて、履行しない債務者に対して、その財産の差押などの強制執行をして、間接強制の取立てをすることになります。

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