親権者決定の裁判所の判断 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 親権者決定の裁判所の判断 子供が幼児であり、母が監護・教育することが不適切と認められる特段の事情がない限り、母を親権者として、母に監護・教育をさせることが子の福祉に適するされており、これを母性優先の原則といいます。 母性優先の原則とされているからといって、母が監護を続けていく上で問題が多い場合等には、母を親権者とすべきでないとされます。 また、幼児の場合でも必ず母親が親権者となるわけではありません。 子供の現在の監護環境において安定しているのであれば、現在の監護環境を維持することが子の利益ないし福祉の適するとされており、これを現状尊重の原則といいます。 監護環境の変化は、子供に対して心理的な不安定状態を生じさせ、子供に負担をかける恐れがあります。 現状に問題がなく、監護環境を変更しても特段に大きく変わることがないのであれば、現状を尊重した方が子の利益ないし福祉に適すると考えられます。 ただし、単純に現状を追認するわけではなく、無理やり子を連れ去ったような場合には、適用されません。 また、裁判所の判断には、子供の意思を尊重します。 法律上は子が満15歳以上あるときは、家庭裁判所は、親権者変更の審判をする前に、その子の陳述を聴かならないと定められています。 子供の意思を尊重するからといって、子供が幼児の場合には、子供に親を選択させるようなことはしないようです。 裁判所の手続、特に調査官の調査でも、直接的に子供の意思を聴くことはないようです。 子供の様子や周辺事情等から、子供の意思を判断することになります。 また、特段の事情がない限り、兄弟姉妹は同一の親の元で監護されるべきとされています。 父母の離婚に加え、一緒に生活してきた兄弟姉妹とも別れることになれば、子供の精神的負担がさらに大きくなるからです。 子供は両親双方と交流することによって人格的成長を遂げることができるという考えから、面接交渉の許容性のある親を監護者として適しているとされます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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